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★成年後見人になるには?★ |
日本社会福祉士会 権利擁護センター 「ぱあとなあ」より |
★これまでの流れ★ |
<これまでの成年後見制度> 成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。これまでの民法では、この成年後見制度にあたる者として禁治産者及び準禁治産者の制度があり、家庭裁判所により禁治産者の宣告を受けると後見が開始され、後見人又は補佐人がおかれ、精神上の障害により判断能力の不十分な方々を保護してきました。が、この制度については、かねてから利用しにくいと言う指摘がありました。そのため、平成11年に民法の一部が改正され、平成12年4月1日から「新しい成年後見制度」として施行されました。 <新しい成年後見制度の仕組み> 新しい成年後見制度は、上記の禁治産者及び準禁治産者制度を抜本的に改めた「法定後見制度」(補助・保佐・後見の制度)と新たに設けた「任意後見制度」があります。法定後見制度は法律の定めによる後見であり、法律の定めに従って家庭裁判所が成年後見人等を選任し、これに権限を付与します。軽度の精神上の障がいにより判断能力が不十分な方を対象に、家庭裁判所が補助開始の審判をして「補助人」を選任する制度が新設されました。「保佐」制度とは、精神上の障がいにより、判断能力が著しく不十分な方を、また、「後見」制度とは、精神上の障がいにより、判断能力を欠く常況にある方を家庭裁判所が審判し、「保佐人」又は「成年後見人」を選任します。 新設の「任意後見制度」とは、本人が後見事務の全部又は一部を、自分の判断能力が不十分になった時に備え、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見人と契約によって決めておく制度です。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることが出来ます。 |